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「止まれ」 2010.06.19

交通安全施設業を営む当社としては、「止まれ」に関わる工事は2種類あります。

 

先ず一つは標識、もう一つは道路標示です。
 

標識「止まれ」は規制標識の扱いになり「交通法第43条の道路標識により、交

通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面

電車が一時停止すべきことを指定すること」となっております。

 

道路標示は「停止線」と「止まれ」の文字になり表示する意味としては、「車両が

停止する場合の位置であることをす」となっております。

「止まれ」の文字が無く停止線のみの場合も有ります。

 

標識・道路標示に関しての知識を持てば事故防止にも繋がって行くと思います

ので、今後も交通安全に役立つ情報をご提供出来ればと思います。

 

web担当 松浦

 

 

 

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